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安倍内閣が掲げた経済政策として発足した所得拡大促進税制。これは、事業で得た利益を賃上げにより従業員に還元した法人又は個人事業主に対し、税金を一定額控除する制度のことです。
今回、平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制適用要件の見直しが行われました。
所得拡大促進税制の内容をおさらいすると共に、改正されたポイントにも触れます。
会社設立時には、開業準備や登記のほかにも、さまざまな手続きを行わなくてはなりません。そして、その中の一つに“社会保険の加入手続き”があります。
法人を設立した場合は、原則として社長1人であったとしても、社会保険に加入しなければなりません。
今回は、起業を考えている、もしくは起業したばかりの方へ向けて、社会保険の基礎知識をご紹介します。
近年、個人が自宅の一部などを旅行者に貸し出す“民泊”が注目を集めています。これを受け、2018年6月15日に『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が施行される予定です。
これまで、民泊を営業するには“旅館業法に基づく簡易宿泊の営業許可”や“特区民泊の認定”などが必要でしたが、民泊新法の施行により条件や手続きが簡易化されます。
民泊を副業とする際の利点と注意点について、ご説明します。
ビジネスをしていると同業者団体や組合などに加入が必要なことがあります。
例えば、同じ業界での親睦や地位向上、技術向上のため、付き合いで、ということもあるでしょう。こういった団体に所属した際の年会費や入会金の請求書を見ると、『消費税不課税』などと書いてあり、消費税分は請求されていないことがあります。
クレジットカードの年会費などは当然のように消費税がかかっているのに、なぜこの場合は不課税なのでしょうか?その境目を解説します。
日本では近年、地震や台風などの自然災害が度々発生しています。万が一、取引先が被害を受けた場合、会社として見舞金を支払うことがあるかもしれません。
“会社へ支払う場合”と“役員や従業員へ支払う場合”を例に災害見舞金についてご紹介します。
最近は、視察と観光を兼ねた“海外視察ツアー”を行う会社が増えてきているようです。本来、視察と観光とでは支出する費用の目的が異なります。
では、観光を兼ねた海外渡航費は、どのように処理をすべきなのでしょうか?
社員が出張をすると、交通費や宿泊費、接待費など、さまざまな経費がかかります。出張のたびに、これらを細かく経費精算するのは面倒なものです。そこで“出張旅費規程”を導入することで、この面倒さが軽減され、節税効果も期待できます。
では、“出張旅費規程”とは一体どのようなものなのでしょうか?
配偶者や子どもへの財産譲渡は生前の相続対策としてもよく利用されます。
贈与の場合には原則として贈与税が課せられますので、高額財産についてはあまり現実的ではないかもしれません。
そこで、親族間で土地等を移転する場合、売買とするのはよくあるケースです。ただし、注意しないと税務署から指摘を受け、思わぬ税負担を課されることがあります。
親族間の譲渡で気をつけておくべきポイントをご紹介します。
相続税の課税対象となる“みなし相続財産”。ご存知でしょうか?遺産を相続した際、これを相続税の計算に入れなかったことにより、税務署に指摘されてしまうこともあります。
一体、みなし相続財産とはどのようなものか、まずは基本的なことからご説明します。
配送業者の従業員が配送中に駐車違反をしたため、会社が罰金を支払うことになりました。
このように、業務を遂行する上で過料や科料、罰金を課され、会社が支払った場合、会計処理はどのように行えばよいのでしょうか?
「年末や期末に売れ残った自社商品の処理をどのようにするのか?」
この問題に頭を悩ます経営者は多いのではないでしょうか?中には、売れ残った商品を割引して、社員へ販売する企業もあります。これは福利厚生の側面からも有効な方法ですが、税務上で思わぬ注意点がありますので、ぜひおさえておきましょう。
会社が売り上げを伸ばし、優秀な人材を確保するためには、社内の教育制度の拡充は欠かせません。では、それに伴う支出は、どのように処理すれば会社・従業員ともにメリットがあるでしょうか?
教育制度の中でも、従業員の学費を会社が負担する場合の税務処理についてご説明します。
昨今では“アクティブシニア”という言葉も使われるほど、活動的に日常生活を過ごす高齢者が増えてきています。
労働人口が減少していくなかで、高齢者が長く活躍し続けられる雇用・就業環境を整えていくことが、必要となってくるでしょう。
今回は、平成30年度から要件と助成額の一部が変更となった“高齢者の雇用促進をサポートする助成金”について、ご紹介します。
平成30年4月以降より『キャリアアップ助成金』の内容が大きく変わる予定であることが、厚生労働省より発表されました。
今回は、8コースの中から特に取り組みやすい『正社員化コース』について、“支給申請上限人数の拡充”や“支給要件の追加”などの変更点も含めてご紹介します。
2016年まで「キャリア形成促進助成金」として実施されていた助成金が、平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変わり、その内容も変更となりました。
「人材開発支援助成金」は、従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、事前に認定を受けた計画に基づき、人材育成制度を導入し、従業員に実施した企業に対して助成されます。
(相談内容)
当社では、パートタイマーの契約を『時給制のシフト勤務』としています。なお、勤務時間は、パートタイマーがシフト申請時に4~8時間の中から選択できます。
年次有給休暇(以下、年休)の申請についてはシフト確定後としていますが、取得日が8時間勤務日に集中して困っています。何か解決策はないでしょうか?
(ちなみに、年休の計算方法には『通常の賃金』を用いています。)
(相談内容)
当社はIT関連事業を展開しています。先日、同業者が集まって話をした際、エンジニアと業務委託契約を結んで仕事を発注している会社が多い印象を受けました。
「労働基準法の制約を受けないから、業務委託契約がおすすめ!」という経営者もいたのですが、労働契約と業務委託契約では、どちらがいいのでしょうか?
(相談内容)
社内で深刻なパワーハラスメント(以下、パワハラ)のトラブルがあり、事態を収拾させるために加害者側の社員に数日間の自宅待機を命じました。一方、被害者側の社員は精神的な苦痛から、うつ病を発症して会社を休んでいます。
この場合、加害者側・被害者側双方の社員に対し、休業手当を支払う必要がありますか?
退職日が決まった従業員から、「未消化の年次有給休暇があるはずなので、買い取ってほしい」と言われました。
「未消化分を買上げる義務はない」と伝えると、「年次有給休暇の残日数を把握できず、すべて消化できなかったのは、残日数の通知をしなかった会社の責任だ!」と切り返されてしまいました。
このような場合、買上げに応じなくてはならないのでしょうか?
機械の入れ替えのため、休日に作業を行う必要があります。事前にスケジュールを組めるので、振替休日で対応しようと考えていますが、
(1)日曜日に出勤し、次の水曜日を休みにする案
(2)水曜日に休んだ後、次の土曜日に出勤する案
2つの案が出ました。
振替休日は、“先に出勤して後日休むもの”と理解していましたが、(2)のパターンでも可能なのでしょうか?
お金をかけてどうにか採用できたけれど、期待したほど仕事はできない。
もう少し給与を安くすればよかった。もしくは今後、試用期間中は給与を減らしたい。
試用期間中に給与は減額できるのか、試用期間の一般的な期間設定などをお伝えします。
(例えば・・・)
懲戒解雇を検討すべき事案が発生。
月半ばの懲罰委員会で処分を決定し、月末付での処分を予定です。懲戒解雇をするにあたって、労働基準監督署(以下、労基署)の認定を受けておくべきという意見がありました。その場合、申請認定の判断がなされるまで解雇処分はできないのでしょうか?
(結論)
解雇するには、対象となる労働者に対して少なくとも30日前に予告をしなければいけません。
(例えば・・・)
懲戒解雇を検討すべき事案が発生。
月半ばに開催する懲罰委員会で審議して処分決定、月末付けでの処分を予定しています。
懲戒解雇にあたって労基署の認定を受けたほうがいいらしいのですが、認定申請をしたときには、判断がなされるまで解雇できないのでしょうか?
(結論)
労働者の責に帰するべき事由がある場合、解雇自体の扱いは可能です。
認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときは、その処分は申請の時にさかのぼって効力を発生することができます。
(通達 昭和63・3・14基発150号)
人手不足に悩むと、応募数を確保するために求人内容を曖昧にしたり、実際より労働条件を“良く”見せようとするかもしれません。
しかし、求人内容と実際の労働条件が異なると、会社と従業員との間でトラブルになり、会社にとっても、大きな損害を招く恐れがあります。
実際に起こった事例をもとに、ご説明します。
“2018年4月から“無期転換ルール”が本格始動となりました。
2013年の労働契約法改正で導入されたこの制度ですが、実際に無期転換権の行使が発生するのは、2013年4月1日以降に5年以上継続して“有期労働契約”を更新している労働者からの申込みがあった場合です。
つまり、施行から5年を迎えた2018年4月からが本格的なスタートといえるでしょう。
そのため今回は、この“無期転換ルール”について、改めて制度の成り立ちからご紹介していきます。
“中小企業に人事評価制度は必要ない”と考えている経営者は少なくありません。
実際、社員の人数が少なく、経営者が社員全員のことを把握できる環境であることが大きな理由といえるでしょう。
しかし、人事評価制度を導入することで、さらに売上増加や社員の定着率UPを狙うこともできるのです。
人事評価制度の基本的な策定方法についてご説明します。